無銭飲食

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無銭飲食(むせんいんしょく)は、飲み食いした代金を払わないこと。「伝法」「食い逃げ」ともいう。

無銭飲食は犯罪である[編集]

無銭飲食につけられる罪名は窃盗罪ではなく、詐欺罪となる。代金を払う意思がないにも関わらず、飲み食いしたからである。詐欺罪のなかで無銭飲食は50%から70%を占める。初入刑時ぶ比率の高い手口は、次の通りである。

入所回数が多くなると、無銭詐欺が増える傾向にある。

  • 無銭飲食(70.0%)
  • 無賃乗車(11.4%)
  • 無銭宿泊(4.3%)


伝法の由来[編集]

「伝法」は江戸時代に浅草の伝法院の寺男が、寺の権威を利用して境内の飲食店などを無銭飲食して回ったことからという。

事例[編集]

ガールズバーで2020年6月13日午前2時15分ごろ入店し、午前5時ごろに閉店したときに、酒代や女性の指名料計約8万円を請求され、支払えないので逮捕された事案がある。無銭飲食の詐欺罪に問われた男性は無罪となった。求刑は懲役1年6月であったが、店の伝票に明らかな虚偽の内容が含まれ、男性に支払う意思がなかったとはいえないと判示した[1][2]

注・参考文献[編集]