専修学校

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専修学校(せんしゅうがっこう、英称 specialized training college)とは、学校教育法昭和22年法律第26号)の第124条にもとづいて、学校教育法の第1条に掲げる学校以外で、一定の基準を満たす日本の教育施設である。

概要[編集]

専修学校は職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う施設である。1976年昭和51年)に、学校教育法に専修学校の規定を加える法律が施行され、それ以前に各種学校であった教育施設のうち、設置基準を満たすものが専修学校に移行した。

専修学校には、高等課程専門課程一般課程のいずれかまたは複数がおかれる。

専修学校には、他の法律に特別の規定がある省庁大学校や、職業能力開発促進法に規定する公共職業能力開発施設職業訓練施設などの施設は含まれない(各種学校にも該当しない[1])。また、日本に居住する外国人をもっぱら対象とする教育施設外国人学校民族学校インターナショナル・スクールナショナル・スクール)は専修学校となることができない(各種学校となることはできる)。

一般に、専修学校の個別の校名には「専修学校」、「高等専修学校」、「専門学校」、「大学校」参照を冠したものが使われる。なお、高等課程を置く専修学校以外の教育施設は「高等専修学校」の名称を、専門課程を置く専修学校以外の教育施設は「専門学校」の名称を、専修学校以外の教育施設は「専修学校」の名称をもちいてはならない[2]。そのため、校名に「専修学校」という名称が入っていれば専修学校であることが、「高等専修学校」という名称が入っていれば高等課程を置いている専修学校であることが、「専門学校」という名称が入っていれば専門課程を置いている専修学校であることが判別できる。

しかし、そうでない校名(○○学院、○○大学校など)の場合は各種学校無認可校とも区別することができない。また、専修学校は学校教育法第1条に定められる学校1条校)の名称(○○高等学校、○○大学など)および「大学院」(○○大学院、大学院○○、○○大学院○○)の名称をもちいてはならない[3]。また、専修学校は学校1条校)の略称(○○高、○○大、○○短大、○○高専など)ももちいないことが通例である。

高等課程のみを置く専修学校は少なく、高等課程を置く専修学校には専門課程も置かれている場合が多い。

就職氷河期であった2000年の就職率は78.2%、2003年の就職率は76%、同年の大卒の就職率は55.1%で過去最低であった。

「大学」と「専修学校の専門課程」に同時に在籍する「ダブルスクール」の者も存在する。ダブルスクールの形態としては、その者が在籍する大学の課程が実務に直結しないため自主的に専修学校に入学する、大学と専修学校の間に提携制度の下に入学するなどがある。

最近では、少子化による大学入試の易化、大学での職業教育の充実により、専修学校の専門課程は生徒集めに苦戦しているといわれている[4][5]

専修学校の課程[編集]

高等課程[編集]

曖昧さ回避この項目では専修学校の高等課程(高等専修学校)について記述しています。5年制(または5年6カ月)の高等教育機関である高等専門学校(高専)については、高等専門学校をご覧ください。

高等課程(こうとうかてい、公式英称 upper secondary course)は中学校もしくはこれに準ずる学校を卒業した者、もしくは中等教育学校の前期課程を修了した者、または文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者(中学校卒業程度認定試験合格者など)に対して、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として組織的な教育をおこなう。高等課程を置く専修学校は高等専修学校と称することができる(学校教育法第126条1項)。

修業年限が3年以上の課程を修了した者は専修学校の専門課程に進学することができる。さらに、これに加えて、文部科学省の定める基準を満たす課程を修了した者は大学入学資格を有する。

専門課程[編集]

専門課程(せんもんかてい、公式英称 specialized course)は英語のpost-secondary educationを直訳した中等教育後教育とも呼ばれ、高等学校もしくはこれに準ずる学校もしくは中等教育学校卒業した者または文部科学大臣の定めるところによりこれに準ずる学力があると認められた者(高等学校卒業程度認定試験合格者など)に対して、高等学校における教育の基礎の上に職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として組織的な教育をおこなう。専門課程を置く専修学校は専門学校と称することができる(学校教育法第126条2項)。

なお、文部科学大臣の認定する専門課程を卒業した者には専門士高度専門士の称号が授与される。専門士は修業年限が2年以上で文部科学省の定める基準を満たす課程修了し、かつ、大学入学資格を有する者は大学への編入学慶應義塾大学通信教育部のように認められていない大学もある)、2年制の短期大学専攻科高等専門学校の専攻科への進学ができる。

さらに、修業年限が3年以上で文部科学省の定める基準を満たす課程を修了し、かつ、大学入学資格を有する者は以上に加えて3年制の短期大学の専攻科にも進学できる。

高度専門士は修業年限が4年で、文部科学省の定める基準を満たす課程を修了したものに付与され、大学院入学の資格が与えられる。ただし、短期大学卒業者とは異なり、専修学校専門課程修了の学歴を基礎資格に、例えば、図書館司書や中学校教諭二種免許状などの資格・免許状に必要な単位数だけでの取得はできない。

一般課程[編集]

一般課程(いっぱんかてい、公式英称 general course)は高等課程または専門課程の教育以外の職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として組織的な教育をおこなう。法令上では特に入学資格を定めない課程であり、入学資格は各校が定める。専修学校の中で教員資格などの点でもっとも設置基準がゆるい。

小学生対象の学習塾にも一般課程の専修学校がある。また、駿台予備学校などの一部の大学受験予備校も専修学校である。

専修学校の設置基準[編集]

専修学校は修業年限は1年以上、昼間課程の年間授業時間は800時間以上、夜間課程の年間授業時間は450時間以上、生徒は常時40人以上でなければならない。専修学校と各種学校は類似しているが、各種学校の方が基準がゆるい(たとえば年間授業時数は680時間以上)。

高等課程のうち、大学入学資格が付与される課程は修業年限は3年以上、修了に必要な総授業時数は2590単位時間以上(1単位時間は50分)、修了に必要な普通科目の総授業時数が420単位時間以上(うち105単位時間まで教養科目で代替可能)でなければならない。

専門課程のうち、大学に編入学することができる課程は修業年限は2年以上、課程の修了に必要な総時間数は1700時間以上でなければならず、さらに、試験などで成績評価をおこない、その評価にもとづく課程の修了認定をおこなっている課程は専門士の称号を付与できる。

専修学校の設置基準は学校教育法のほかにも文部科学省令である専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)などにくわしく定められている。

なお、上記でもちいられている「時間」という用語は単位時間(50分を原則とし、教育上支障のない場合には45分でも差し支えない)を指す。このことは専修学校設置基準関連法令の趣旨および概要を通達した別文書「学校教育法の一部を改正する法律等の施行について(昭和五十一年一月二十三日文管振第八十五号)」に記されている。

教育組織[編集]

専修学校には高等課程、専門課程、一般課程ごとに、専修学校の目的に応じた分野の区分ごとに「教育上の基本となる組織」を置くものとされ(専修学校設置基準第2条第1項)、「教育上の基本となる組織」に1または2以上の学科を置くものとされている(専修学校設置基準3条)(短期大学高等専門学校に置かれる学科とは性質が異なる) 、

複数の課程を置き、多数の分野をあつかう専修学校では「工業高等課程」、「商業実務高等課程」、「工業専門課程」、「商業実務専門課程」、「文化・教養一般課程」などの名称の「教育上の基本となる組織」が置かれ、その下に学科が置かれる。

施設および設備等[編集]

専修学校の施設および設備などについては「専修学校設置基準」(昭和51年文部省令第2号)の「第5章 施設及び設備等」などに定めがある。

原則 校地および校舎位置および環境は、教育上および保健衛生上適切なものでなければならない。
必ず)備えなければならないもの 校舎等を保有するに必要な面積の校地校舎
目的に応じ、備えなければならないもの 運動場、その他必要な施設の用地
目的に応じ確保しなければならないもの 実習場、その他の必要な施設
目的、生徒数または課程に応じ、備えなければならないもの 教室講義室演習室実習室等)、教員室事務室、その他必要な附帯施設、「必要な種類および数の機械器具標本図書」、その他の設備
なるべく備えなければならないもの 図書室保健室教員研究室
夜間において授業を行う専修学校が備えなければならないもの 適当な照明設備

なお、専修学校は、特別の事情があり、かつ、教育上および安全上支障がない場合は他の学校などの施設および設備を使用することができる。

メリット・デメリット[編集]

メリット[編集]

  • 専門学校は大学より就職率が高い。文部科学省の調べで2005年度の就職率(3月卒業者のうち、就職者の占める割合)は専門学校79.7%、短期大学67.7%、大学63.7%と、大学より10ポイント高くなっている。これは専門学校では企業が求める専門的な技術や知識を卒業生が身に付けていることが大きな理由であるとされる[6]
  • 専修学校は設置基準が緩いため、カリキュラムを実社会の動向に合わせて素早く変更できる(小規模校が多く、小回りが利きやすい)[7]
  • 企業が直接開校に関わった、その仕事に直結する学校が存在する[8]
  • 学力試験が無い学校が多いため要出典学ぶ意欲があれば誰でも入学でき、予備校に通う必要が無い。また、技術や資格が知識と同時に得られる学校が多く、資格を取るためのダブルスクールの必要がない。そのため、費用が安く済む(予備校代は年間約70万円)。
  • 4年制大学の卒業者が専修学校に行くという現象がごく自然に起こっている。「これは教育内容が特別であり、職業資格を取ったり、ある職業に就くのが有利といったことからである」という指摘が大学審議会において、委員からなされている[9]。 (実際、大学の専門学校化が進んでいるという報告がある。朝日新聞2009年1月5日「専門学校化する大学」

デメリット[編集]

  • 『週刊ダイヤモンド』は2004年10月16日号において、「アルバイトやコンパに明け暮れる大学生に比べて勉学に熱心であるのにもかかわらず、大手企業が門戸を閉ざしている」と報じた。

学生生活[編集]

高等課程[編集]

専門課程[編集]

基本的には4月入学・3月卒業である。

大学と異なる点[編集]

  • 服装:大学同様、原則的に服装は各生徒の裁量にゆだねられているが、制服着用を義務づけている専門課程もある(例:高津理容美容専門学校広島酔心調理製菓専門学校等)。
  • 授業科目:必修科目ばかりの教育課程が多い。
  • ホームルーム・掃除:遅刻や早退に関しては厳密に評価されることが多く、掃除もおこなわれることが多い。
  • 授業中の定員:専修学校設置基準第6条により、1の授業科目について同時に授業を行う生徒数は原則として40人以下とされている[10]
  • 授業時間や時間割:1時限が50分や、90分と学科等によって異なる。
  • 資格:所定の資格(簿記2級など)を取得できなければ卒業させない場合もある。
  • 実習:医療関係、美容関係、ファッション関係などの学科においては生徒同士で実習をおこなうことが多い。美容関係、ファッション関係の学科においては現代のトレンドやスタイルがさまざまであるため、できるだけ自由な発想が求められる。また、美容系では生徒がカッティングのモデルになることが多いため、スキンヘッド坊主は支障が出るとして好まれない場合が多い。言語コミュニケーション系や医療事務系(女子のみが多い)では職場のセットを専修学校が用意して実習を行う。
  • 掲示板や休講・補講等の有無:
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  • 学校行事:学期の開始・終了や長期休業の前後に始業式終業式がおこなわれる専門課程が多い。体育祭もおこなわれる専門課程もある。
    • 文化祭ミス(ミスター)コンテスト芸能人のトークショーなどのイベントを開催している専門課程は少ない。要出典
    • その一方で、在学者の行事の参加は学習を披露する機会となるため、参加を義務付けている専門課程が多い。
  • サークル活動:活動がおこなわれている専門課程もあるが、大学に比べると数は少ない。また、運動会系が多い。
  • 立地・規模:多くの学校は道路沿いや公共交通機関が発達している場所に面している。1棟のビルのみの学校もある。大学では大学設置基準第35条で運動場の設置が義務づけられているが、専修学校ではその義務がないため占有面積は小さい。
  • 施設:大学や高等専門学校では教員に研究室が必要とされている[11]のに対して、専修学校ではなるべく備えるものとされている。また、専修学校では、教員室、事務室などの設置は、目的、生徒数または課程に応じて備えられる。このため、教員室、事務室等がない専修学校もある。[12]。最低限の設備だけしかない専修学校も存在し、学生食堂駐車場などを設けている専修学校は少ない。だが、東北文化学園専門学校日本工学院専門学校などのように、大学のキャンパス内や大学に近接している専修学校は広いところもあり、これらは大学の学生との交流や施設利用が可能な場合もある。
  • 長期休暇:一般的に、夏期は7月下旬(8月に入ってからの専門課程もある)-8月31日頃(まれに、8月25日頃まで、あるいは9月初頭までとする専門課程もある)、冬期は12月下旬-1月上旬(ハッピーマンデーの関係で成人の日までとする専門課程もある)、春期は期末考査終了-4月の入学式ごろまでである。ただし、期間中に修学旅行研修がおこなわれることもある。また、修了条件が単位制ではなく時間制になっている専修学校が多いため、全学年が同じ期間であることが多い。

一般課程[編集]

1条校化への動き[編集]

経緯[編集]

専修学校は学校教育法第1条に定められた学校(いわゆる1条校)ではないため、司書となる資格を取得できないことなどに制約があり、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」(激甚災害法)が適用されない。このため、現状の設置基準を満たしたすべての専修学校を1条校に位置付けようとする運動もある。

文部科学省はこの動きを受けて「専修学校の振興に関する検討会議」を設置し、同会議は2008年10月20日、一定の水準を満たす専修学校を1条校に位置付けることを重要課題に挙げた報告書案をまとめた[13]。その後、2008年11月に「社会環境の変化を踏まえた専修学校の今後の在り方について(報告)」がとりまとめられ、「新たな学校種に関しては、キャリア教育職業教育の在り方の全体像を議論する中で、重要な課題の一つとして、より総合的・多面的で専門的な検討を行い得る場である中央教育審議会において、議論を深めていくことが適当」とされた。

それを受けた中央教育審議会は、2009年6月22日、会議を開き、職業教育に絞った「新しい大学」を創設する方針を打ち出した。新大学の名称は「専門大学」、「職業大学」などが考えられている。「新しい大学」は実験や実習など仕事に直結する授業に重点を置き、割合として4-5割を例示している。企業でのインターンシップを義務づけ、教育課程の編成でも企業などと連携する。修業年限は2-3年、または4年以上を考えている[14]

中央教育審議会は2009年夏をめどに報告をまとめる方針である[14]

問題点[編集]

なお、現状の設置基準を満たしたすべての専修学校を1条校にしようとする場合、新たな問題が生じることも懸念されている。

フリーライターの安田水浩は以下の理由で1条校化に疑問を呈している。

  • 専門学校を1条校化する理由が乏しい。文科省内ですら1条校化すべきという意見はほとんど聞かれず、むしろ、国の予算配分の際、少しでも自分たちを優遇してほしいという業界団体のひとつの考え方という冷ややかな受け止め方すら聞かれる[22]
  • 専門学校は大学に進学しなかった人たちの受け皿となり、職業教育を受けさせて世の中に送り出している。法律上の位置づけはどうであれ、専門学校は立派に公益の一角を果たしている[23]
  • 私学助成を受けている大学の中には補助金漬けの経営に陥っている学校があるのに比べれば専門学校ははるかに自由で健全である。1条校化で私学助成が受けられるようになると自由で機動力がある専門学校のよさが失われる恐れがある[24]
  • 専門学校が1条校化で大学と同等の法的地位を得たとしても、1期校、2期校という呼び方がなくなってなお「駅弁大学」という蔑称が残っているように、世の中の専門学校への見方は変わらないのではないか[25]

安田は、大学が専門学校化するのに対抗して専門学校が大学化してはならず、「してはたまるか」といい切る姿勢こそ必要ではないかと結論づけている[25]

脚注[編集]

  1. 学校教育法134条第1項
  2. 学校教育法第135条第2項
  3. 学校教育法135条第1項
  4. (2007-10-27) 大学全入時代 生き残りへ危機感募らせる専門学校 産経新聞 [ arch. ] 2009-01-29
  5. 原田朱美 (2009-01-05) 原田朱美 専門学校化する大学 新・学歴社会 朝日新聞 [ arch. ] 2009-01-29
  6. 中村忠一監修・松本肇著 『大学より専門学校がトク09年度版』 エール出版、2008年、17-25頁。ただし、同年度の卒業者のうち就職希望者の割合は専修学校91.4%、短期大学75.2%、大学68.3%であり、就職希望者に対する就職者の割合としての就職率は、専修学校の91.8%に対して、短期大学90.8%、大学95.3%である(文部科学省・厚生労働省調査「平成17年度大学等卒業者の就職状況調査」)。就職率についての詳細は「就職率」を参照。
  7. 中村忠一 () 中村忠一 [ 大学崩壊と学力低下で専門学校の時代が来た ] 初版 YELL books エール出版社 2002-03-15 4753921352 pp. 17-19,85,116-117,120
  8. JTBトラベル&ホテルカレッジ(JTBグループ)、ホンダ・テクニカルカレッジ関東(本田技研工業)など
  9. 第113回大学審議会 1999年
  10. 大学の講義形態の授業はこれよりも学生が大勢いることが多い。大学の一般教育科目のような、2クラスまたは2学年以上が集まる講義形態の授業はほとんどない。
  11. 大学設置基準第36条その2、高等専門学校設置基準第23条
  12. 専修学校設置基準第22条、第23条
  13. (2008-10-21) 専門学校に大学並み位置付けも 文科省会議が報告書案 共同通信社 [ arch. ] 2008-10-21
  14. 14.0 14.1 14.2 山上浩二郎 (2009-06-23) 山上浩二郎 仕事直結の授業中心、「新大学」創設へ 中教審の報告案 朝日新聞 [ arch. ] 2009-06-25
  15. 学校教育法第2条
  16. 現在、学校教育法においては附則第6条によって、私立の1条校のなかでは「幼稚園」のみ当分の間、学校法人によって設置されることを要しないこととされている。
  17. 学校教育法第12条、学校保健法第19条
  18. 学校図書館法第2条・第3条、小学校設置基準第9条第1項第2号、中学校設置基準第9条第1項第2号、高等学校設置基準第15条第2項、学校教育法施行規則第106条(中等教育学校関係)、大学設置基準第36条第1項第3号、短期大学設置基準第28条第1項第3号、高等専門学校設置基準第23条第1項第3号
  19. 1条校のうち、学校図書館および図書室の設置義務がないのは「幼稚園」および「特別支援学校の幼稚部」である。
  20. 特別支援学校の小学部・中学部・高等部には、「特別支援学校設置基準」がなく「図書室」を設置義務が明文化されていないが、学校図書館法に基づき、「学校図書館」(図書館資料を収集し、整理し、および保存し、これを児童または生徒および教員の利用に供することによって、学校の教育課程の展開に寄与するとともに、児童または生徒の健全な教養を育成することを目的とする設備)を設けなければならない。
  21. 現在、すべての1条校には、職員の種類、および、職員ごとの職務が定められている。
  22. 『「一条校化」は本当に必要か?』 41頁。
  23. 『「一条校化」は本当に必要か?』 43頁。
  24. 『「一条校化」は本当に必要か?』 43-44頁。
  25. 25.0 25.1 『「一条校化」は本当に必要か?』 44頁。

関連項目[編集]

参考文献[編集]

  • 安田水浩 (2007) 安田水浩 [ 「一条校化」は本当に必要か? ] 月刊高校教育 40 12 学事出版 2007 9

外部リンク[編集]

テンプレート:学校

前段階の学校 現学校 次段階の学校
(基準を満たす課程のみ)
専修学校高等課程
高等専修学校
1年以上
15歳以上
同段階の学校
注1: 高等専門学校の専攻科は含まない。


前段階の学校 現学校 次段階の学校
(基準を満たす課程のみ)
専修学校専門課程
専門学校
1年以上
18歳以上
同段階の学校
  • (15歳以上~5年間対象) 高等専門学校 - 前段階3年 + 1年次~不定に相当
  • (18歳以上~4年間以上対象) 大学 - 1年次~不定に相当
  • (18歳以上~2年間または3年間対象) 短期大学 - 1年次~不定に相当
  • (18歳以上~1年間以上対象) 中等教育の諸学校の専攻科注1 - 1年次~不定に相当
注1: 高等専門学校の専攻科は含まない。
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