人権

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人権(じんけん)とは、人の権利のことである。

概要[編集]

名のとおり、人の権利であること以外なんら共通認識を持っていない現状がある。 人が生まれながらにして持つといわれている。これを根拠に自然死するまで人権が存続するものでないことは、殺人の被害などによって途中で喪失されることがあるためである。 一部勢力には他者の生命を奪ったにもかかわらず、その加害者には人権があると解釈する風潮がある。人権が生命とともにあるのであれば被害者の生命が喪失されたことは、人権が喪失したこと、剥奪されたこととなるはずだが、自らが手を下しているわけではないために、被害者の人権は軽視、無視、放置する。 「私は犯罪被害者より加害者のほうが辛いと思う。被害者の苦痛なんて交通事故のように一瞬だ」と加害者重視、被害者無視で人権に区別があることを鮮明に意思表示する「菊田幸一」のような例はまれである。

法における人権[編集]

日本国憲法における人権[編集]

日本国憲法には第11条に、

基本的人権の不可侵  国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。

とあるが、殺人の被害により、国民の一部が基本的人権の享有を妨げられている。人権が無根拠であるのか憲法が無根拠であるのかは議論が分かれているが、多数派である意見は、憲法を読み、「書かれているから人権がある→人権は存在する→このために憲法において人権が言及されている→人権は存在する」という循環論法(論理学的に詭弁とされているが、識者にも多く使われている論法)を唱えることに尽きている。

また、同憲法にある以下のものは人権を根拠にしているという解釈は主流である。

  • 第19条 思想及び良心の自由
  • 第20条 信教の自由
  • 第21条 集会・結社・表現の自由と通信の秘密
  • 第22条 居住・移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由
  • 第23条 学問の自由

思想及び良心の自由。人権批判、人権無存在説などはこれに該当しない。

信教の自由。人権原理主義と批判される人権を絶対視するカルト教団的団体や個人が存在する反面、オウム真理教のように殺人により人権否定にいたるものもある。 死刑廃止論者兼死刑廃止活動家である安田好弘弁護士は、オウム真理教教祖の麻原彰晃被告の1審で主任弁護人を務めているような奇異な例もある。

集会・結社・表現の自由と通信の秘密。暴動、騒乱などはこれに含まれない。広島で暴走族の集会を否定する条例により解散させられたが総長が違憲であるとして訴えた例がある。暴力はその人間の怒りなどの主張であり表現であるがこれは表現の自由に含まれない。 報道の自由を根拠に大胆な手法で取材するなどの行為がプライバシーを侵害していると批判されることがあるが、プライバシーも報道の自由も人権を根拠にしているため対立し争いになる。また、報道側が読者、視聴者など受け手の知る権利をわざわざ代弁し報道の自由を正当化することもあるが、この正当化が人権を根拠にしているのかは人権も詳細が不明で静的な受身であるために不明である。

居住・移転及び職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由。総理大臣になりたいとする下層階級の人間がこれにそぐわない生活が存在することをこの自由に反しているとは誰も言わない。人権は静的な受身であるからこれに賛否をつけない。 家出少年、少女が親元から自発的に移住の移転をすることは好ましくないとされており、この自由はこれに含まれていない。ホームレスが自発的ではなく、経済的困窮から追い込まれて公園や公道などに住むことは批判されることが多く、時に強制退去させられることには、静的で受身である人権は賛否をつけない。

学問の自由。義務教育は保護者が師弟をこの期間中に通学させることの義務であり、自由に矛盾するように思われるが、この自由の場合には特殊事例であり、学問することのみをいう積極的自由である。静的で受身である人権は賛否をつけない。

外国の法における人権[編集]

アメリカ独立宣言やフランス人権宣言にも人権がある。 日本国憲法の人権の記述は、この二つの法を踏まえたものであるというが、海外にはこの法ができる前から奴隷制などが存在した時代から人権があったのか、日本においては日本国憲法制定以降、海外から入ってきたものなのか、戦時中の報道統制、徴兵などの時代にも存在したのか不明である。

関連項目[編集]