名誉毀損

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名誉毀損(めいよきそん)とは、他人の名誉を傷つける行為。損害賠償責任等を根拠づける不法行為となったり、犯罪として刑事罰の対象となったりする。「名誉損」と表記されることもある[1]

民事法上の責任原因としての名誉毀損[編集]

コモンロー大陸法、いずれの法体系においても、名誉毀損に基づく損害賠償責任が認められている。

コモンローにおける名誉毀損[編集]

コモンローの法体系において、名誉毀損は、不法行為とされている。アメリカ合衆国連邦裁判所によれば、他人の評判について虚偽の名声を公表することにより、その評価を低下させる行為が、名誉毀損であるとされる[2]

コモンローの法体系における名誉毀損は、口頭による場合のように、一時的な形態での名誉毀損(slander)と、書面による場合のように固定的な媒体を通して行われる名誉毀損(libel)とに分けて把握されている。

大陸法における名誉毀損[編集]

ドイツ日本など、大陸法系の国々において、名誉毀損は、不法行為を構成するとされている。

ドイツ[編集]

ドイツ民法(BGB)においては、一般不法行為を定めた823条とは別に、名誉毀損及び信用毀損について規定した824条が設けられている。

日本[編集]

日本の民法上、名誉毀損は不法行為となり得る。日本の民法は、不法行為(民法709条)の一類型として、名誉毀損を予定した規定がある(民法710条723条参照)。

不法行為としての名誉毀損は、人が、品性、徳行、名声、信用その他の人格的価値について社会から受ける客観的評価(社会的評価)を低下させる行為をいう[3]

日本の不法行為法上、ドイツや韓国と異なり、死者に対する名誉毀損は成立しないとされている。ただし、虚偽の事実を摘示して死者の名誉を毀損した場合には、遺族の当該死者に対する敬愛追慕の情等の人格的利益を受忍限度を超えて侵害したとして、損害賠償責任が肯定される[4]

名誉感情(自己の人格的価値について各人が有している主観的な評価)を害されただけでは、名誉毀損とはならない[5]。例えば、ある表現について本人が憤っているとの事情のみでは、名誉毀損とはならない。ただし、名誉感情を害するような行為が人格権の侵害に該当する行為であるとして、不法行為が成立する場合はあり得る。

民事上の損害の回復は手段は、金銭による賠償が原則である(民法417条、金銭賠償の原則)。しかし、名誉毀損については、民法723条により、「名誉を回復するのに適当な処分」を裁判所が命じうるとされている。この措置により、名誉毀損によって低下した社会的評価の回復が図られる。この措置の具体例としては、謝罪広告がある。

日本における名誉毀損の賠償金額はこれまで100万円程度とされてきたが、現在は300万円程度も多くなってきており、それに加え弁護士費用などの一部も認められるようになった。

韓国[編集]

韓国には死者に対する名誉毀損があり、名誉を損ねる発言を行えば直系子孫などの関係者から訴訟を起こされることがあり民事裁判においても名誉毀損が認定されることとなっている[6]

犯罪としての名誉毀損[編集]

ドイツ[編集]

ドイツ刑法185条以下において、名誉毀損の罪が定められている。

日本[編集]

日本の刑法上、具体的事実を摘示することにより、ある人の社会的評価を低下させた場合、名誉毀損罪(刑法230条1項)となる。不法行為としての名誉毀損と異なり、具体的事実を摘示しない場合には、名誉毀損罪とはならず(同じ「名誉毀損」でも、刑法上のそれの方がより限定された概念である。)、侮辱罪の成否が問題となる。詳しくは名誉毀損罪を参照。

表現者の目的・表現の自由に関する法理[編集]

表現者の行為は、表現者の真の目的と表現の自由とが比較考量され、名誉毀損に該当するかが判断される。名誉毀損に該当すると、損害賠償責任および刑事罰が科されることになる。表現者の真の目的と、表現自体を慎重に区別および判断することによって、単なるプライバシーの侵害・攻撃的行為ないし誹謗中傷であるのか、憲法上許された表現の自由かが分かれることになる。

また、表現者の真の目的と対象者の社会性とを精査することによって、名誉毀損の成立する範囲を証拠を以って適正に認定し、犯罪不祥事など社会に対して大きな被害をもたらしかねない不正行為報道内部告発の保護が図られることになる。

表現行為を契機とし、表現者目的の害悪性の排除と、表現行為の社会的意義と対象者のプライバシー保護が名誉毀損という法概念の存在意義である。

名誉毀損にかかる法制度は、被害者(国民)の保護と国民知る権利の両立を図るものでもある。

以下、表現者の立場上の視点から名誉毀損の成立範囲に関する考察例を示す。ただし、表現者の目的と情報入手に関する適格性、合わせて対象者の立場からの視点の考察を以って、適確な判断が可能となる。

現実的悪意の法理[編集]

現実的悪意 も参照 アメリカ合衆国連邦最高裁判所の判例においては、現実的悪意の法理が採用されている。つまり、公人に言及する表現行為は、現実的悪意をもってなされた場合に、名誉毀損となる、とする考え方である。

現実的悪意の法理を採用した場合、公人に関する表現行為について名誉毀損が成立する範囲は狭くなる。長谷部恭男は、このような法理が認められた背景に、巨額の損害賠償が認められることによる表現行為への萎縮効果を抑制する必要性があることを主張している[7]

調査義務と正当な利益擁護のための主張[編集]

ドイツにおいては、調査義務(Nachforschungpflight)を尽くしたものの、誤った主張が行われてしまった場合、それが正当な利益を擁護するためになされたものである場合は、不法行為にはならないとされている(ドイツ民法)。[8]

真実性の抗弁・相当性の抗弁(公共性・公益性・真実性による免責)[編集]

名誉毀損罪#真実性の証明による免責 も参照 日本において、ケースによっては、真実性の抗弁・相当性の抗弁が、判例又は条文上認められている[9]

真実性の抗弁・相当性の抗弁とは、問題とされている表現行為が、特定の社会的評価を低下させるものであっても、公共の具体的な利害に関係があることを事実を以って摘示するもので(公共性)、その目的が専ら公益を図ることにあり(公益性)、摘示した事実が真実であれば(真実性)、名誉毀損は成立しない、とする考え方である[10]

  1. 摘示した事実が公共の利害に関する事実であること(公共性)
  2. その事実を摘示した目的が公益を図ることにあること(公益性)
  3. 摘示した事実が真実であること・真実であるとの相当な理由のあること(真実性・相当の理由)

なお、真実性の抗弁・相当性の抗弁は、不法行為について、これを主張立証すれば、名誉毀損は成立しない。不法行為上の両抗弁は判例[11]において認められており、犯罪としての名誉毀損については、刑法が明文により、これらの抗弁を認めている(刑法230条の2第1項)。

これらの抗弁によって名誉毀損の成立しないことに争いはないが、当該抗弁が認められ、名誉毀損の成立が否定される意味については、諸説ある。不法行為としての名誉毀損について、判例は、ケースによっては、真実性の抗弁が認められる場合には違法性が否定され、相当性の抗弁が認められる場合には故意・過失がないために、不法行為は成立しないとするものもある[12]

意見の表明による名誉毀損[編集]

意見の表明によって、名誉毀損として、不法行為責任が生じうることもある[13]。ただし、意見には意見をもって対抗すべきであるとの関係から、意見の前提となる事実が言明されている場合に、その部分についてのみ名誉毀損による不法行為責任を問うべきとの見解もある[14]

判例と関連する事件[編集]

名誉毀損は下記の事例にあるようにしばしばプライバシーの侵害とも合わせて問題となる。プライバシー権が提唱されるまでは名誉毀損として審理されていた。

プライバシー侵害に関する判例・事件についてはプライバシーも参照。表現の自由に関する判例は表現の自由#判例も参照。

脚注[編集]

  1. 日本新聞協会同音の漢字による書きかえにより
  2. 平野晋『アメリカ不法行為法』198頁以下
  3. 最高裁判所昭和39年1月28日判決・民集18巻1号136頁所収参照
  4. 東京地判昭和52年7月19日判例時報857号65頁、東京高判昭和54年3月14日判例時報918号21頁など参照。
  5. 最大判昭和61年6月11日民集40巻4号872頁参照。
  6. 親日作家が敗訴 9600万ウォン賠償命令(朝鮮日報 2005年9月2日)
  7. 長谷部恭男『憲法(第3版)』164頁
  8. E.ドイチュ、 H.J.アーレンス 著, 浦川 道太郎訳『ドイツ不法行為法』181頁以下、特に183頁以下
  9. 以下、不法行為責任に関する部分については、潮見佳男『不法行為法』70頁以下を参照。
  10. 最高裁第一小法廷昭和41(1966)年6月23日判決[1]
  11. 最判昭和41年6月23日民集20巻5号1118頁参照。
  12. 最判昭和41年6月23日民集20巻5号1118頁
  13. 潮見佳男『不法行為法』72頁以下を参照。
  14. 松井茂記「意見による名誉毀損と表現の自由」民商法雑誌113巻3号327頁
  15. [2]
  16. [3]
  17. [4]長尾英彦「教師の教育内容批判と名誉毀損」中亰法學 27(2), 41-45, 1992-12-22
  18. [5]
  19. [6]上里美登利「名誉毀損に関する近時の裁判例」OIKE LIBRARY NO.26
  20. [7]

関連項目[編集]