自動車専用道路

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自動車専用道路(じどうしゃせんようどうろ)とは道路管理者が指定した、自動車のみの一般交通の用に供する道路又は道路の部分である(道路法第四十八条の二)。

自動車専用道路の標識

高速自動車国道以外の道路で交通が著しく輻輳して車両の能率的な運行に支障のあると認められる道路または道路の一区間で、まだ供用の開始がない道路について自動車専用道路に指定することができる。

1961年8月15日に全国初の自動車専用道路として一級国道14号京葉道路が指定され、翌1962年3月31日には自動車専用道路第2号として一級国道1号箱根新道が開通した。以来、全国各地の道路が自動車専用道路の指定を受けている。

概ね道路構造令による第1種(地方部)、第2種(都市部)の道路とされている(道路構造令による分類は道路を参照)が第1種道路でも暫定的に一般道路として供用されている道路(一般国道23号豊橋東豊橋バイパス(野依IC~大崎IC))や第3種道路でも自動車専用道路に指定されている道路(常陸那珂有料道路)が存在する。

交通規制[編集]

自動車専用道路は自動車による以外の方法により、通行してはならない(道路法)。すなわち歩行者軽車両小型自動二輪車ミニカー、(道路交通法上の)原動機付自転車は一切通行できない。

ここで道路法における自動車とは道路運送車両法に言う自動車であるため125cc以下であるところの小型自動二輪車、ミニカー等は同法上は原動機付自転車扱いとなり自動車専用道路の通行が禁止されている。

自動車専用道路は高速自動車国道(の本線車道のうち、対面通行でない区間)と違う点として最高速度最低速度に関する規制が異なる他、信号機が存在する(詳細は各項目も参照のこと)。

最低速度に関しては小型特殊自動車や故障等で他の車を牽引している場合等で法令上50km/h以上の速度を出せない自動車であっても、自動車専用道路の通行は可能である。ただし最低速度指定のある自動車専用道路では、指定速度以上を出せない自動車は通行できない。実際は小型特殊自動車は物理的な最高速度が15km/h以下(農耕作業用は35km/h未満)であるためなどにより、乗り入れられることは少ない。

法定最高速度(道路標識等により最高速度が制限されていない場合における最高速度)については、「高速自動車国道の本線車道のうち対面通行でない区間」においては自動車の種類に応じて100km/hまたは80km/h等となっているが、自動車専用道路においては(都道府県公安委員会により100km/h・80km/h・70km/hなどと指定されている区間を除き)原則60km/h(緊急自動車は80km/h)である。いずれの場合も、道路標識等により最高速度が指定されている場合は、その速度に制限される。

また、高速自動車国道および自動車専用道路の入口・出口には自動車専用(325)の道路標識が設置されている。しかし通行している高速道路が高速自動車国道であるのか自動車専用道路であるのかの区別は、おおむね「**自動車道」という道路名称であることや道路の車線数や道路の線形などの常識的な情報以外に運転中に判断できるような情報はない。その上、自動車専用道路でも路線名が「**自動車道」と案内されている道路も存在し、また高速自動車国道と遜色ない設備である場合もあるため、高速自動車国道の指定路線に関する法令である政令を参照するか指定路線が詳細に記載されている道路地図等を参照する以外には判断・区別する方法がなく、問題である。

その他、道路運送法に基づく自動車道は一部を除き自動車専用道路と同様の通行車両制限が行われている。

関連項目[編集]